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概要

代理人専任届は「取引行為一切を委任する代理人として選任しました」とする届です。範囲の可否は以下のとおりです。

できること(可)

  • 入出金に限らず、各種取引が可能です。
  • 残証(残高証明書)の発行ほか、各種取引に対応できます。

できないこと(不可)

  • 契約を新たに締結すること、または終了(解約)することはできません。
  • 新規契約の締結・解約は、代取本人/権限者の手続きが必要です(要確認)。

受電時のポイント

「入出金だけ?残証も出せる?」といった照会には、入出金・残証ほか各種取引が可能と回答します。一方で、新規契約や解約を伴う依頼は代理人専任届の範囲外である点を必ず案内してください。


出典:行内コールセンター ナレッジ「代取(代表取締役)の変更」/音声書き起こしテストサンプル(2024/10/30版)パターンA(支店)・パターンB(法営)。※意味・取扱いが資料で確定できない項目は「要確認」と表記しています。推測による断定は行っていません。